引用について
背景
フォームから、「エンブレムの無断使用は著作権侵害に当たるので削除してくれ」
という趣旨の意見をもらいました
それをうけて、当サイトの見解を示しておきます。
引用を行うための条件
著作権法32条において、引用がみとめられています。
原文を抜き出すと
『第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。
この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、
かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。』
となっています。
さらに文化庁が引用における注意事項をまとめています。
『引用における注意事項
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
(1) 他人の著作物を引用する必然性があること。
(2) かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3) 自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4) 出所の明示がなされていること。(第48条)』
が必要となります。
これは文化庁のサイト、『著作権』のコンテンツ内『著作物が自由に使える場合』に載っています。
当サイトの見解
当サイトにおける引用部分は『エンブレム』『ギルド名』の2点です。
この2点について、上記の条件を満たしているか順番に考えていく必要があります。
『 (1) 他人の著作物を引用する必然性があること』
主目的である「ThorサーバーのGvにおけるギルド間の同盟関係をまとめる」ためには、
ギルド名は必要不可欠です。
また、Gv中はギルド名だけではなく、エンブレムで各キャラクターの所属ギルドを判断できるようになっていることから
閲覧者が同盟状況を視覚的に認識し、また情報を活用する上で必然性があるものと考えています。
『(2) かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。 』
ギルド名とエンブレムは、その他の部分に対して区別されています。
(この文の趣旨は、自分の文の中にそれとなく引用文を混ぜ、自分のものと錯覚させることを禁止するためと考えられ、その趣旨に反していません)
『(3) 自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。 』
当サイトはThorサーバーのGvにおけるギルド間の同盟関係をまとめるのが主目的であり、
ギルド名・エンブレムはそれを実現するために引用した従の関係にあると考えます。
『(4) 出所の明示がなされていること。(第48条) 』
「ギルド名・エンブレムはRagnarok Onlineゲーム内より引用」との一文を付け加えました。
以上の4点から、これは引用に当たる。と考えています。
これらの理由に対し反論もあるかと思います。
著作権と引用の関係は裁判によってもさまざまな判断が下されており、
「上記の理由では引用にあたらないと断言すること」あるいは「著作権は侵害していないと断言すること」は難しいでしょう。
もし、絶対に引用とは認められないと主張する著作権者が出た場合、
最終的な判断は司法にゆだねられることになると思います。